2000年1月から実施される猫の検疫について
私がいただいた検疫所からのメールです。1999年10月
農林水産省動物検疫所
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクの ┃
┃ 検疫制度について ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
現在,犬については
┐
狂犬病予防法に基づく狂犬病 │
家畜伝染病予防法に基づくレプトスピラ症 │ の検疫が行われています。
┘
平成12年1月1日からは
狂犬病予防法に基づく検疫の対象動物に,新たに猫,あらいぐま,きつね,スカンクが
追加され,狂犬病の検疫が行われます。
1. なぜ猫,あらいぐま,きつね,スカンクの検疫が必要なの?
○狂犬病対策の見直し
「狂犬病予防法」(昭和25年制定)
|
| ・海外では猫や野生のあらいぐま,きつね,スカンクの狂犬病感染が
| 報告されています。
| ・近年のペットブームにより日本でもこれらの動物をペットとして飼う人が増え,
| 輸入動物から狂犬病に感染する危険性が大きくなってきました。
↓
「狂犬病予防法」の一部改正(平成10年10月)
このなかで,猫,あらいぐま,きつね,スカンクについても検疫を行うことになりました。
2. 検疫が必要な動物
┌─────┬─────────────────────┐
│動 物 種│ 動 物 の 学 名 │
│ ├──────┬─────────┬────┤
│ │ 科 │ 属 │ 種 │
├─────┼──────┼─────────┼────┤
│犬 │イヌ科 │イヌ属 │イエイヌ│
├─────┼──────┼─────────┼────┤
│猫 │ネコ科 │ネコ属 │イエネコ│
├─────┼──────┼─────────┼────┤
│あらいぐま│アライグマ科│アライグマ属 │全 種│
├─────┼──────┼─────────┼────┤
│きつね │イヌ科 │キツネ属 │全 種│
│ │ │クルペオギツネ属 │全 種│
│ │ │ホッキョクギツネ属│全 種│
│ │ │オオミミギツネ属 │全 種│
├─────┼──────┼─────────┼────┤
│スカンク │イタチ科 │スカンク属 │全 種│
│ │ │マダラスカンク属 │全 種│
│ │ │ブタバナスカンク属│全 種│
└─────┴──────┴─────────┴────┘
3. 狂犬病とは?
狂犬病ウイルスによって起こり,ヒトを含めた全ての温血動物が感染します。
発症した動物の唾液中にはウイルスがたくさん含まれていて,咬まれることによって感染します。
ウイルスは傷口近くの神経を伝って脳へ侵入し,興奮・麻痺・けいれん等の症状を起こします。
人では水を飲もうとするとけいれんを起こすために恐水病と呼ばれることもあります。この病気は
発病してからでは有効な治療方法がなく,ほぼ100%死亡してしまうたいへん恐ろしい伝染病ですが,
ワクチンで予防することができますので,ワクチン接種は狂犬病の予防対策には非常に重要です。
日本では昭和25年に制定された狂犬病予防法によって,国内の犬のワクチン接種,登録と輸出入
時の検疫が義務付けられてきました。このため1957年以降国内では狂犬病の発生はありません。ん。
一方,海外に目を転じると,依然として多くの国で人,犬,猫,家畜やあらいぐま,きつね,スカンク
などの野生動物の感染が報告されています。近年のペットブームなどによりこれらの動物を身近に飼う
人が増え,狂犬病が日本に侵入した場合,人に感染する危険性もますます大きくなってきているといえる
でしょう。
4. 狂犬病予防法に基づく輸出入検疫のあらまし
(1)輸入
【輸出国での手続き】
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃輸入禁止国(地域)はありません┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
○どこの国からも輸入することができます。
狂犬病のない地域(指定地域)とその他の地域では,輸入検疫の方法が異なります。
○指定地域から輸入される動物は,必要書類が整っていれば輸入時の係留期間は12時間以内
(通常はわずかな時間で終わります)となります。
○それ以外の地域から輸入される動物は,一定期間のけい留検査が必要です。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃輸出国で係留検査を受ける必要はありません┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
○動物の健康チェックを受け,輸出国政府機関発行の証明書を取得して下さい。
【日本での手続き】
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃犬には輸入場所の制限があります┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
○犬は,下記の空港・港以外では輸入することができません。(備考の1をご覧下さい)
[空港]
新千歳空港,新東京国際空港(成田),東京国際空港(羽田),名古屋空港,関西国際空港,
福岡空港,鹿児島空港,那覇空港
[ 港 ]
苫小牧港,京浜港,名古屋港,大阪港,神戸港,関門港,博多港,鹿児島港,那覇港
○猫,あらいぐま,きつね,スカンクは,どこの空港・港からも輸入することができますが,
動物検疫所の中で係留施設を整備している場所は以下のとおりですので,最寄りの空港・港から
輸入していただくようお願いします。
[係留施設が整備されている動物検疫所]
動物検疫所(横浜),北海道出張所,成田支所,名古屋支所,関西空港支所,神戸支所,
大阪出張所,門司支所,博多出張所,鹿児島空港出張所,沖縄支所
┏━━━━━━━━━┓
┃事前届出が必要です┃
┗━━━━━━━━━┛
○犬,猫,あらいぐま,きつね,スカンクを輸入する70日前から40日前までの間に到着予定
空港・港を担当する動物検疫所に「動物の種類,頭数,輸入の時期,輸入の場所」について
届け出て下さい。なお,携帯品(手荷物)として輸入する場合には,この届出は必要ありません。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃輸出国政府機関発行の証明書が必要です┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏───┓
┃犬・猫┃
┗───┛
@健康証明書
狂犬病もしくは伝染性疾病にかかっていない又はかかっている疑いのないことを記した証明書。
(犬の場合は備考の2もご覧下さい)
A狂犬病ワクチン接種証明書
接種年月日,ワクチンの種類(不活化ワクチン,生ワクチン),有効免疫期間を記した証明書。
┏──────────────┓
┃あらいぐま・きつね・スカンク┃
┗──────────────┛
健康証明書
狂犬病もしくは伝染性疾病にかかっていない又はかかっている疑いのないことを記した証明書。
┏━━━━━━━━━┓
┃輸入検査が必要です┃
┗━━━━━━━━━┛
動物検疫所に輸入検査申請書を提出し,家畜防疫官が行う検査を受ける必要があります。
検査は係留検査によって行われます。係留検査とは,動物を人やその他の動物と一定期間隔離して,
狂犬病を発症するかどうか経過観察することです。
○係留期間
輸出国や輸出国政府機関発行の証明書記載内容により,係留期間が異なります。
(犬の場合は備考の3もご覧下さい)
┏───────────────────────────────┓
┃指定地域から直接輸入される犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンク┃
┗───────────────────────────────┛
次のすべての事項が輸出国政府機関により証明されている場合は,12時間以内(通常はわずかな
時間で終わります)となります。
@狂犬病もしくは伝染性疾病にかかっていない又はかかっている疑いのないこと。
A当該地域に過去6カ月間又は生産以来飼養されていたこと。
B当該地域に過去6カ月間狂犬病の発生がなかったこと。
(指定地域)
アジア州 サイプラス シンガポール 台湾
ヨーロッパ州 アイスランド アイルランド スウェーデン ノルウェー 連合王国(グレートブリテン
及び北アイルランドに限る)
太平洋州 オーストラリア ニュージーランド フィジー諸島 ハワイ グアム
┏────────────────┓
┃指定地域以外から輸入される犬・猫┃
┗────────────────┛
一定期間のけい留検査が必要です。狂犬病ワクチン接種証明書と健康証明書の記載内容により,
最短で14日,最長で180日となります。
┏───────────────────────────┓
┃指定地域以外から輸入されるあらいぐま・きつね・スカンク┃
┗───────────────────────────┛
有効な狂犬病ワクチンがないことから,係留期間は180日となります。
┏───────────────────────────┓
┃輸出国で隔離飼育されていた犬・猫・あらいぐま・きつね・┃
┃スカンクの係留期間 ┃
┗───────────────────────────┛
狂犬病ワクチンを接種していない動物の係留期間は180日ですが,
次のすべての事項が輸出国政府機関により証明されている場合は,30日となります。
@狂犬病もしくは伝染性疾病にかかっていない又はかかっている疑いのないこと。
A狂犬病に感受性のある動物の侵入を防止することができるものとして輸出国
政府機関が農林水産大臣に通知した施設において,
・過去6カ月間又は生産以来隔離されていたこと,
・過去6カ月間当該施設へ犬,猫,あらいぐま,きつね,スカンクの導入がなかったこと,
・過去6カ月間狂犬病の発生がなかったこと。
○係留検査場所
係留検査は,原則として到着港の最寄りの動物検疫所にある係留施設で行いますが,動物検疫所の
施設と同等であるとして指定された場所でも行うことができます。
また,盲導犬などの身体障害者の介護を行う犬や,幼弱,老齢,既往症があり特殊な飼養管理が必要な
動物については,到着時の健康状態や係留場所の状況によっては,飼い主の自宅等で係留検査を行う
こともあります。
○検疫の費用
検疫中に行う検査の費用はかかりません。ただし,到着空港・港から係留検査場所までの輸送,
係留期間中の飼養管理,また,獣医師の診療,ワクチン接種などを受けた場合の費用は,輸入者(飼い主)
の負担になります。輸送や飼養管理は原則として輸入者が行うことになっていますが,飼養管理サービス
会社に委託することもできます。
○検疫中の面会
検疫中に動物に面会することができます。面会日,時間については検疫を担当する動物検疫所にお問い合わせ
下さい。
┏━━━━━━━━━━┓
┃輸入検疫証明書の交付┃
┗━━━━━━━━━━┛
輸入検査の結果,狂犬病にかかっていない,又はかかっている疑いがない場合は,輸入検疫証明書を交付し
ます。
(犬の場合は備考3もご覧下さい)
犬は登録が義務付けられていますので,輸入後は保健所や市町村役場などで登録手続きを行って下さい。
猫・あらいぐま・きつね・スカンクについては登録の必要はありません。
┏━━━━━━━━┓
┃検査に基づく措置┃
┗━━━━━━━━┛
狂犬病にかかっている場合はその動物を輸入することはできません。隔離,保健所への通報等の必要な措置
をとります。(犬の場合は備考4もご覧下さい)
(2)輸出
┏━━━━━━━━━┓
┃輸出検査が必要です┃
┗━━━━━━━━━┛
犬,猫,あらいぐま,きつね,スカンクを輸出する場合には,検査が必要です。
検査は最寄りの動物検疫所で受けることができます。お近くに動物検疫所がなかったり,動物検疫所のない,
あるいは家畜防疫官が常駐しない空港・港から輸出する場合は事前にご相談下さい。
係留期間は12時間以内となっていますが,通常はわずかな時間で終わります。
(犬の場合は備考5もご覧下さい)
輸出国の輸入条件がある場合は,これに沿った検疫が必要になりますので,事前の確認が必要です。
現在行われている犬の輸出検疫では,狂犬病ワクチン接種が義務付けられていますが,日本では1957年
以降狂犬病の発生がなく,日本に住んでいる動物が狂犬病にかかっている怖れはなくなったことから,来年
1月からの輸出検査は臨床的な健康チェックだけになります。
しかし,日本に犬・猫を輸入する場合は狂犬病ワクチンを接種していないと係留期間が長くなってしまいます。
日本で狂犬病ワクチンを接種した犬又は猫で,日本輸出時の検疫証明書にワクチン接種の証明がされていれば,
輸入検疫の際に必要となる輸出国政府機関発行のワクチン接種証明書の代わりとなりますので,ワクチンの
有効期間(1年)内に再輸入の予定がある場合には,輸出時に動物検疫所までお問い合わせ下さい。
┏━━ 備考: 家畜伝染病予防法に基づく犬の輸出入検疫 ━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ 犬では,家畜伝染病予防法に基づいたレプトスピラ症の検疫も行われています。 ┃
┃この病気は細菌で起こる伝染病で,犬の他にも人や家畜が感染する人畜共通伝染病で┃
┃す。日本ではこの法律により届け出が義務づけられています。 ┃
┃ ┃
┃1 家畜伝染病予防法に基づく輸出入検疫では,輸入場所の制限があります。 ┃
┃ 指定された空港・港以外からは輸入することはできません。なお,輸出はどこか┃
┃ らでも可能です。 ┃
┃ ┃
┃2 どこの国(地域)から輸入することもできますが,レプトスピラ症もしくは伝染┃
┃ 性疾病にかかっていない又はかかっている疑いがない旨の輸出国政府機関発行の┃
┃ 証明書が必要です。この証明がない場合は,輸入することはできません。 ┃
┃ ┃
┃3 係留期間は12時間以内です。輸入検疫証明書は狂犬病予防法に基づく輸入検 ┃
┃ 疫証明書と同時に交付致します。 ┃
┃ ┃
┃4 検疫の結果,犬がレプトスピラ症にかかっている場合には,隔離,治療などの措┃
┃ 置を行います。 ┃
┃ ┃
┃5 輸出検疫は狂犬病予防法に基づく輸出検疫と同時にレプトスピラ症についての ┃
┃ 臨床的な健康チェックを行います。 ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
5. 輸入検疫手続き
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━━━┓
┃ 輸入に関する届出書の提出 ┃ ┃ 輸出国政府機関発行の ┃
┃ ┃ ┃ 証明書取得 ┃
┃ い つ:動物を輸入する70日〜40日前 ┃ ┃ ┃
┃ どこに:到着する予定の空港・港を管轄す ┃ ┃ ┃
┃ る動物検疫所 ┃ ┗━━━━━━━━━━━┛
┃ ┃ │
┃ 係留施設の調整を行った後,輸入の時期, ┃ │
┃ 場所についてお知らせします。 ┃ │
┃ 場合によっては,届出内容から変更して ┃ │(動物の輸送)
┃ いただくこともあります。 ┃ │
┃ ┃ │
┃ 携帯品(手荷物)で輸入する場合は ┃ │
┃ 届出の必要はありません。 ┃ │
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ │
│ │
│ │
│ │
↓ │
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ │
┃ 輸入検査申請書の提出 ┃ │
┃ ┃ ←─┘
┃ い つ:動物が到着したらすぐに ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
│
│
│
↓
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 到 着 時 の 検 査 ┃
┃ ┌────┐ ┃
┃ │書類審査│ 注意 ┃
┃ └────┘ 係留期間が180日となる場合や,狂犬病又はレプト ┃
┃ ┌────┐ スピラ症(犬に限る)の疑いがある場合は,事前届出 ┃
┃ │臨床観察│ の内容にかかわらず動物検疫所で係留検査を行うこと ┃
┃ └────┘ となります。 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
│
│ 係留検査場所(施設)に収容
↓
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 係 留 検 査 ┃
┃ ┃
┃ ┌───────┐ ┌──────┐ ┃
┃ │ 臨床検査 │ ┌─→│ 精密検査 │ ┃
┃ └┬─────┬┘ │ └┬────┬┘ ┃
┃ │ │ │ │ │ ┃
┃ ↓ ↓ │ │ │ ┃
┃ 異常なし 異常あり─┘ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
│ │ │
├─────────────┘ ┌──┴────┐
│ ↓ ↓
│ ┏━━━━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━┓
│ ┃犬のレプトスピラ症 ┃ ┃ 狂 犬 病 ┃
│ ┃ ┃ ┃ ┃
│ ┃・隔離 ┃ ┃・隔離 ┃
│ ┃・治療 ┃ ┃・保健所へ通報 ┃
│ ┃・係留延長 ┃ ┃ 等の措置┃
│ ┃ 等の措置 ┃ ┗━━━━━━━━━┛
│ ┗━━━━━━━━━━━┛
│ │
├───────────────┘
↓ 回 復
┏━━━━━━━━━━┓
┃輸入検疫証明書の交付┃
┗━━━━━━━━━━┛
犬・猫等の係留期間 (2000年1月以降)
┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃ │ │ ※1 │ │ │ │ ※3 │ ┃
┃ │ │ 狂犬病の予防注射を受け │ 狂犬病の予防注射後30 │ 家畜防疫官の許可を受け │ │ 指定地域以外の地 │ ┃
┃ │ │ ている │ 日を超えていない │ て係留場所で狂犬病予防 │ ※2 │ 域から輸入され, │ ┃
┃ │区│ │ │ 注射を実施 │ 指定地域から直接 │ 指定施設で隔離さ │ ┃
┃ │分│ │ │ │ 輸入され, 健康証 │ れていたこと等に │ その他 ┃
┃ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ 明書がある │ ついての証明書が │ ┃
┃犬│ │ 健康証明書 │ 健康証明書 │ 健康証明書 │ 健康証明書 │ 健康証明書 │ 健康証明書 │ │ ある │ ┃
┃・│ │ がある │ がない │ がある │ がない │ がある │ がない │ │ │ ┃
┃猫├─┼──────┼──────┼──────┴──────┼──────┴──────┼──────────┼──────────┼─────────┨
┃ │ │ │ │注射を受けた日から係留を始│係留を始めた日から注射を受│ │ │ ┃
┃ │係│ │ │めた日までの日数を │けた日までの日数に │ │ │ ┃
┃ │留│ 14日間 │ 30日間 ├──────┬──────┼──────┬──────┤ 12時間以内 │ 30日 │ 180日 ┃
┃ │期│ │ │44日から差│60日から差│44日を加え│60日を加え│ │ │ ┃
┃ │間│ │ │し引いた日数│し引いた日数│た日数 │た日数 │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┗━┷━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
┏━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃あ│ │ │ │ ┃
┃ら│ │ │ ※3 │ ┃
┃い│ │ ※2 │ 指定地域以外の地域から輸入され, 指定 │ ┃
┃ぐ│区│ 指定地域から直接輸入され,健康証明書が │ 施設で隔離されていたこと等についての │ その他 ┃
┃ま│分│ ある │ 証明書がある │ ┃
┃・│ │ │ │ ┃
┃き│ │ │ │ ┃
┃つ├─┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┨
┃ね│ │ │ │ ┃
┃・│係│ │ │ ┃
┃ス│留│ │ │ ┃
┃カ│期│ 12時間以内 │ 30日 │ 180日 ┃
┃ン│間│ │ │ ┃
┃ク│ │ │ │ ┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
※1 狂犬病の予防注射:注射接種後30日を超え, かつ, 不活化ワクチンの場合は180日以内, 生ワクチンの場合は1年以内, 輸出国政府機関がその有効免疫期間を証明して
いる場合はその期間内。
※2 指定地域:サイプラス, シンガポール, 台湾, アイスランド, アイルランド, スウェーデン, ノルウェー, 連合王国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る),
オーストラリア, ニュージーランド, フィジー諸島, ハワイ,グアム。
指定地域から輸入される犬等の健康証明書に必要な事項:
@狂犬病にかかっていない又は,その疑いがないこと。
A当該地域において過去6ヶ月間又はその生産以来飼養されていたこと。
B当該地域に過去6ヶ月間狂犬病の発生がなかったこと。
※3 指定地域以外の地域から輸入される犬等の健康証明書に必要な事項
@狂犬病にかかっていない又は,その疑いがないこと。
A狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止できる施設として輸出国政府機関が指定し, 農林水産大臣に通知した施設において過去6ヶ月間又はその生産以来
隔離されていたこと。
B当該施設に過去6ヶ月間犬等が導入されていなかったこと。
C当該施設において過去6ヶ月間狂犬病の発生がなかったこと。
注意
@健康証明書及び狂犬病予防注射証明書は, ともに輸出国政府機関発行のものであること。
A犬の場合は, 家畜伝染病予防法に基づいたレプトスピラ病に関する証明が必要になります。ただし伝染性疾病にかかっていない又はかかっている疑いがない旨の証明がある場合は,
これに含まれます。この証明がない場合は, 家畜伝染病予防法の違反となるため, 輸入することはできません。